政令指定都市と中核市との相違

※2002年の情報です

区 分 政令指定都市 中核市
要件 人口50万以上で政令で指定する市
 人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市が指定されています。
  1. 人口(30万以上)
  2. 面積(100km2以上)
事務配分の特例 都道府県が処理する事務のうち、
  • 民生行政に関する事務
  • 保健衛生行政に関する事務
  • 都市計画に関する事務
などを処理します。
 指定都市が処理する事務のうち都道府県が一体的に処理することが効率的な事務などを除き処理します。
  • 道路法に関する事務
  • 児童相談所の設置
などが除かれます。
関与の特例  知事の承認、許可、認可等の監督を要している事務について、その監督の必要をなくし、又は知事の監督に代えて直接主務大臣の監督となります。  原則として関与の特例は設けていません。
 ただし、福祉に関する事務については指定都市と同様に関与の特例を設けています。
行政組織上の特例  市の区域を分け区を設置します。  行政組織上の特例は設けられていません。
財政上の特例
  • 普通交付税の態容補正
  • 地方譲与税等の割増
  • 地方債発行の許可権者が都道府県知事から総務大臣となります
  • 宝くじの発行が可能となります 等
  • 普通交付税の態容補正
決定の手続
  • 「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」で指定します
  • 「地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令」で指定します
  • 総務大臣は市からの申出(市議会の議決、都道府県の同意が必要)に基づいて政令の立案を行います。