住民発議制度って何?

■あなたから合併の提案ができる住民発議制度

 近年、合併を目指した住民や経済団体などの活発な取り組みが、全国的に見られます。
 こうした住民の意向を反映させるための制度として住民発議制度が設けられており、有権者の50分の1(2%)以上の署名をもって、合併協議会(合併に関する関係市町村の話し合いの場)の設置を請求できます。

手続きの主な流れ(742*480)

■合併に対する支援は?

 市町村の自主的な合併が円滑に行われるよう、国や県でさまざまな支援策が用意されています。
1.合併後のまちづくりを手厚い財政措置で支援します。
 合併直後の市町村では、地域間の道路整備や住民サービスのための施設整備、格差是正のための施設整備など新たなまちづくりのために多額の経費を要します。これを支援するため、財政上の手厚い特例措置が設けられています。
2.合併後の財源を保障します。
 合併すると、スケールメリットによりさまざまな経費が節約されますが、合併後直ちに節減できるものではありません。このため、合併後一定の期間、合併前の財源を保障しています。
3.議員の定数・任期の特例があります。
 旧市町村の住民の意見を反映しやすくため、合併後一定の期間、旧市町村の議員がそのまま新市町村でも議員でいることができたり、定数の特別枠を設置することがで きる特例が設けられています。
4.市町村合併アドバイザーの制度があります。
 講演会、研修会などに学識経験者や総務省職員を派遣し、市町村合併について幅広くアドバイスします。
 昨年度(平成12年度)は41件の派遣が行われました。