街頭の選挙ポスターについて
2007/1/23記
 昨年末から街頭に木更津市議会議員選挙や県議会議員選挙に立候補を予定している女性候補のポスターが溢れている。もちろんこれは公職選挙法第143条違反行為であるが、程度の問題の違いがあるとは言え、厳密に言うと殆ど守られていないせいもあり選挙管理委員会は注意をするに留まっている。
 
公職選挙法第143条 抜粋
 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもののほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の侯補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

 選挙に勝つためには認知度を上げなければ成らないことは百も承知であるが、あれほど景観を壊して気にしない人が選挙を通った後に何を言う事が出来るのだろうか、と多くの人は思っていることであろう。また、私を含め、多くの候補者が真似をしないから良いものを、全ての関係者が同じ事をしたらよほど木更津の街は見苦しい物になってしまうだろう。
 また、近所から聞こえてくる話として、昼間に留守番に人の良い婆さんが居て、ポスターを貼るだけだからと頼まれて良いと言うと塀に糊を沢山付けて張っていくので、剥がした跡が汚くて辛いというものも有った。
 色々な意味で汚い事をせずに、女性の声を代表するというような志高い目標があるのなら、堂々として貰いたい物である。