地方分権制度を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12/02記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先月末に投票が行われた大阪府・大阪市ダブル選挙で大阪維新の会が圧勝した結果、敗れた民主党・自民党の双方とも『大阪都構想』に向けた検討を開始すると表明した。地域の選挙が国政を動かしたと興味深く見させていただいた。 選挙の結果は橋下徹という個人の人気投票に近いものであったという一面も有るが、度重なる雑誌でのバッシングを乗り越え、大阪を何と抱えたいという大阪の住民も多かったのであろう。 地域を変えていくために必要なことは、地域に権限と財源と人材が与えられる事である。 選挙前は地域主権が1丁目1番地と言っていた民主党も政権奪取後には本気度が見えなくなり、どうなることかと思われていたが、それでも8月30日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる第二次一括法)」が公布され、関係188法律の整備により、『都道府県の権限の市町村への移譲』と『条例制定権の拡大』がされることとなり、地方自治体の条例や体制整備が必要なものは、一部の経過措置を除き平成24年4月から施行されることとなったのである。 その具体的な権限移譲事項として、30日の議員全員協議会で37の関連法律に関する事項が示された。だいぶ長くなるが引用させていただくと下表の通りである。 |
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上表を見ると、今までこの程度の権限が市に与えられていなかったのかと驚く点も多いが、中には権限を活用して適切な行政誘導措置や環境保全、まちづくりが可能となるものもあり、それを戦略的に使用できる自治体が評価され、人口減少の中で生き残れる時代を迎えるのだとろうと思う。 政策を戦略的に運用するためには先にも行ったように他にも「財源」と「人材:優秀な専門スタッフ」が必要になり、その解決の一つの手法として合併による行政組織の効率化と高度化が有る、と10年以上前から主張してきたところである。 その様な中、先月末の28日に、かずさ四市の市長が一堂に会した講演会を行った中で合併の話が出て、水越市長が他の三市に協力を呼びかけたところ、君津市の鈴木市長は仲良くやりましょうと答え、富津市の佐久間市長は今は市民とまちづくりを進めており合併はその先に有ると含みを残し、袖ケ浦市の出口市長は市民が判断することと突き放したと新聞記事にあった。 切磋琢磨しながらそれぞれに高度な自治を目指して行くなら、それも一つの決断では有ろうが、貧弱な財政と稚拙な行政運営で全国から取り残されることがないようせねば、と自戒しながら、地方分権制度に関する記載を終了する。 |