固定資産税を勉強する
2012/02/09記
 後援会報が届いたためだけではないだろうけど最近は市民からの問い合わせが通常より多くなった。そんな中の一つとしてメールにて固定資産税に関する次のような質問が届いた。
 
 『固定資産税は市税の中でも市の予算の中でも多くを占めるものと考えます。ついては次の施設についてご説明いただければありがたいと思います。
 @金田に三井アウトレットがオープンします。これによりおよそどの程度税収が増加するでしょうか。
 A館山市では安房医師会病院について税の軽減をしているようですが君津中央病院の場合はどのような税負担でしょうか。
 B木更津基地等の自衛隊施設・税務署・法務局・国立高専などの国の施設、県立高校等の県の施設、JRの駅施設、海ほたるパーキングなどの資産税等はどのような税負担となっているでしょうかご指導願います。』

 
 固定資産税については昨年の11月7日に三上議員会会長の肝いりで勉強会を受けていたが、微妙な点が解らないため担当職員に教えてもらい、その中で幾つかの新たな発見も有ったので整理する。
 
 @三井アウトレットの建物に対する固定資産税の課税については今年度は発生しない。それは1月1日現在の資産に対する評価を基準としているので、その時点で工事中の物件は評価対象に成らないからである。従って翌年より課税対象になる。なお、各テナントの内装は建築物の固定資産ではなく償却資産として扱われる事になる。
 土地についての固定資産税は区画整理組合の換地処分が済むまでは従前の地権者に対して従前の地目を元に課税を行うため三井不動産が支払う事は無いようだ。ちなに換地処分は平成25年度末の予定なので、多分平成27年度からの課税になる見込みである。
 
 A安房医師会病院は経営主体が特定の法人に移管されたため今まで免税だったものが課税措置を行われるように変更されたという事である。君津中央病院は国保直営病院という公共施設なので土地も建物も非課税である。
 
 B自衛隊や税務署などの国の機関だけでなく自衛隊周辺土地のような国有財産は全て非課税である。その代わり国有財産を保有する自治体には交付金の形で国からの支援がある。国立高専は独立行政法人に移管したため、教育法で規定される免税の部分以外(例えば職員宿舎)には課税されるが、独立行政法人側が算定した課税根拠に基づいて納付される。高校も教育に要する部分は全て非課税である。
 海ほたるは道路敷地内に建築されているため土地については非課税である。建築物の内、駐車場や便所のように公益上必要なものは非課税であるが、飲食店などの部分は課税されている。なお、厳密に云うと海ほたるのある木更津人工島は工作物扱いで『土地』では無いようだ。
 JRの鉄道敷地は『鉄軌道用地』として課税されているという事を始めて知った。但し課税額は極めて少ないようだ。また駅前広場は公共の用途に使用されているため非課税としている。
 
 以上が今回の質問に対する回答である。
 
 駅前広場が非課税であることは知っていたが、今回の巌根駅前広場整備に当たりJR東日本は木更津市に対し購入を求めてきたので遡及して課税できないかと聞いたところ5年が限界のようだ。
 市の財産も非課税であるため、民間売却を進めることで納税額が増えるという視点で、財産処分は適切に進めるべきであると常に主張してきたが、多くの機関が所有する非課税の土地も、法に基づく処置が妥当なのかと個人的に思う点も増えた勉強であった。