道路認定の調査をする |
2014/12/01記 |
今回の議会に上程された市道認定の案件は昨年の12月以来のもので、119路線、19,382.8mになる膨大な量であった。1年も溜めずに小出しにすれば楽なのに、こんな膨大な事案を誰が確認できるか!という気持ちになった。まさか「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と一度に提案すれば大丈夫と思っているのだろうか。
だから、確認に行くこととした。具体的には雨も上がった木曜日の27日に集中している金田東地区を自転車で周りつくし、金曜日の28日にはそれ以外の場所を回ってから市役所に登庁するという順序で現地を回った。
見てきたという証拠のように各路線の写真をアップする。写真の下に記載している数字は市道路線番号で、掲載順序は路線番号順ではなく撮影順である。 |
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1216(途中より) |
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1346(終点部) |
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|
認定路線数の119路線に対し写真は114路線である。それは、新規認定と言いながら現在有る道路の一部を残して廃止になった道路の残り部分を新規路線として認定している5件の道路は、別に目新しいものが無いので見なかったからである。
このように認定の案件と同時に22路線になる市道の廃止議案があり、その全てが金田開発関係であった。区画整理に編入されていない中島集落の路線については、区画整理境界の道路であった物が工事によって幅員が広い道路に成った上に路線の起終点が変更になった物、中島集落内に起終点を持つ道路の端部が変更になることで廃止と認定を繰り返す物、現況道路の位置で改修され新たな路線になる物等、大変複雑な動きが起きている。それを整理すると下表の通りである。 |
No |
廃止路線 |
新規路線 |
備考 |
1 |
104 |
1346 |
金田西区画整理で将来は廃止 |
|
2 |
202 |
1246 |
金田東区画整理以外も混在 |
|
3 |
1006 |
- |
金田東区画整理で完全に廃止 |
|
4 |
1019 |
- |
金田東区画整理で完全に廃止 |
|
5 |
1031 |
1294 |
|
|
6 |
1032 |
1281,1284 |
|
|
7 |
1033 |
1216,1337 |
金田東区画整理以外も混在 |
|
8 |
1034 |
- |
金田東区画整理で完全に廃止 |
|
9 |
1035 |
1338 |
金田東区画整理以外も混在 |
写真無 |
10 |
1036 |
1342 |
|
|
11 |
1042 |
1336 |
金田東区画整理以外だけを存続 |
|
12 |
1043 |
1248 |
金田東区画整理以外だけを存続 |
|
13 |
1044 |
1256,1253 |
|
|
14 |
1045 |
1239 |
|
|
15 |
1047 |
1257 |
|
|
16 |
1048 |
1257,1265 |
|
|
17 |
1049 |
1240 |
|
|
18 |
1051 |
1264 |
金田東区画整理以外も混在 |
写真無 |
19 |
1053 |
1269 |
金田東区画整理以外も混在 |
写真無 |
20 |
1054 |
- |
金田東区画整理で完全に廃止 |
|
21 |
1110 |
1345 |
金田西区画整理で将来は廃止 |
写真無 |
22 |
1111 |
- |
金田東区画整理で完全に廃止 |
|
|
これ以外に見に行っていないのは前に中野畑沢線の工事に伴って切り回された千葉県道袖ケ浦中島木更津線の吾妻水門東側部分の52mが一般の生活に使用しているため道路認定する必要が生じ、新たに市道2475線として新たに認定された部分である。個人的には県道の付帯地として千葉県に管理して貰えばと思うところであるが、細かい文句は付けずにおく。
金田東に出来た新規路線は区画整理事業の竣工に向けて木更津市が引き取るしかないものだとは解っているが、設計の段階の問題と思われる、幾つか気になったことがるので以下に整理する。
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U型側溝とL型側溝の接続部では、通常低くなるほうのL型に集水桝を設けるところが高いほうのU型で桝の処理をしている。当然、L型の水を飲むことが出来ず、乾燥するまで水溜りになる構造である。桝に細い溝を設けて処理しようとしている跡は見えるが直ぐに砂で埋まってしまうだろう。
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L型側溝の切り下げが地権者との充分な協議の元に設けられていないのか、乗り上げブロックを設置している事例も多く見た。これは厳密なことを言えば公共の道路上に私物を置く事になり、管理者として認めてはならない状況である。
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アスファルトの道路の横にコンクリートで雑草防止処理をしている場所が区画整理境界で多く見られる。公共用地として区画整理組合から市に引き渡されたものだろうが、不法投棄対策や、公共財産のスリム化を考えると隣接地権者に払い下げを勧めることが望ましいだろう。
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道路が境界ブロックでコンクリートと縁が切れている場合は払い下げも可能だろうが、復員が広がった部分は白線で通行帯を区分している。そうなると白線の内側は通行帯でないと見なされているのか、駐車場と化している場所も見られた。
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これらは設計協議の段階で当時の担当者が認めた事だから、今更のように手直しを指示する事は難しいという話である。個人的には都市再生機構の技術陣が建設していく段階で、より良いものを目指さなかったのかと、現場力の低下が気になる現象である。
将来、こんな道路をどの議員が認定したのだと陰口を言われてしまうことも覚悟しながら、この案件に望もうと覚悟している。 |