使用料手数料改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/28記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日から開催された12月定例会には27本の議案が上程された。内訳は専決処分を含む補正予算が6件、人事案件が1件、広域市町村圏から木更津市に管理を移す夜救診に関する議案が5件、職員給与改正が1件、開発基準を明確にする改正が1件、指定管理者の制定が3件、市道路線の認定が1件、千葉県市町村事務組合の規約変更が1件で、残る8件は下表に示す使用料と手数料の皆襲行為に伴う条例改正である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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使用料手数料については受益者負担の適正化を目的に検討が進み、平成28年5月に基本方針が示され同年6月の市議会で説明が行われ、この方針に沿って公民館をサークル活動に利用する場合の使用料が発生するようになっている。制定後の見直しは原則として4年ごと行う方針であると聞いていたが4年後の令和2年度はコロナが猛威を振るい施設の多くが休止を余儀なくされている状況だったので見直しは行われず、今回8年ぶりの見直しとなった次第である。 料金が改正されるのは条令にして8本であるが見直しを行った対象施設は21で、手数料は174件の項目について検討が行われたようだ。検討の結果として下表のように変更に成っている。 |
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使用料の対象となったの21施設は下表に示すとおりであり増額になる6施設で、それに対応する条例が改正されている。据置に成った15施設の理由はそれぞれであり、ここでは詳細を記載しないが、中には令和5年度より段階的に無料となり、今回も有料化されなかった郷土博物館金のすずも含まれている。 |
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手数料については都市整備部に関連する都市計画・建築・道路などの手数料が増額なる一方、消防本部の緊急輸送聡明諸派近隣市が無料なので広域運用の観点で無料化となり、老人ホームのヘルパー派遣やデイサービス事業は介護保険に同種のサービスが有るため削除され、漁業法の適格性証明は申請が無い実態を反映して削除された。以上が議案76号関係の見直しである。 議案80号に関しても一般廃棄物処理に関する手数料で申請がない実態を反映して削除される項目があるが、これらの削除される項目は定期見直しまで放置されていたと考えると、実害はないものの何とも怠慢に感じられる。 福祉会館の使用料のように午前・午後・夜間の3区分を一律時間当たり料金に変更することで他の施設と料金体系を揃え、時間によっては増える場合も減る場合もあるという例はあるが、多くは単純に増額となる。3か月以上の周知期間を設けるとはいえ、多くの市民から苦情が出そうな話であり、何とも気が重い。 せめて8年ぶりとなるので使用料手数料の見直しについてパブコメでもかけてくれればと思うところであるが既に議案は上程された。料金が変更となる事案はそれぞれの条令に分かれ、各常任委員会で審査することになる。私を含め各自一層奮起する必要がありそうだと感じながら、状況整理のためこの頁を記載している。 |