議員及び会派ホームページ運営にあたっての留意事項 |
平成15年11月28日 議長通知
平成19年 5月15日 一部追加
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インターネットは、その急速な普及により、政治においても最も重要な「参加」と「コミュニケーション」の手段になろうとしています。地方議員においても、住民の代表として議会活動に携わっていることから、
その活動内容についての一層の情報公開が求められているところであり、議員や会派がホームページを開設し、住民に対して積極的な情報提供を行うといった動きが活発
化しているところです。
本市議会においても、既に数名の議員がホームページを開設しており、今後は、会派を含めて ホームページの開設が増加していくことが見込まれます。
さて、議員及び会派のホームページは、公職選挙法等の法令に抵触しないものであれば、掲載内容は原則的に自由ですが、市議会はその内容について一切の責任を有するものではなく、議員及び会派それぞれの責任において管理されることが求められるものです。
つきましては、ホームページの開設及び運営にあたっては、下記事項について十分留意されますようお願いいたします。
記
1 一般的事項
(1)著作権や肖像権の侵害、商標の無断使用は行わないこと
(2)プライバシーの侵害等について留意すること
2 市議会内部に関する事項
(1)木更津市議会情報公開条例に規定されている「非開示情報」の取り扱いに留意すること
(2)市議会内部の意思形成過程にある情報など、掲載することにより議会内部での自由な論議の妨げになるような事項の掲載は控えること
(3)各議員の採否については、現状の採決方法では特定できないものであるため、掲載はできないものであること
(4)他議員の発言の一部のみを、発言者名を挙げて掲載することは、発言者の真意が正しく伝わらないおそれがあるため控えること
3 公職選挙法に関する事項
(1)選挙運動に当たる内容については、選挙期間中以外であっても「事前運動」に当たるため掲載できないものであること(立候補のお知らせも不可)
(2)選挙期間中については、ホームページは文書図画にあたるものとされ、選挙運動に該当するような内容の掲載はもちろん、政治活動・議員活動・会派活動の内容についても、新たな開設・更新を行うことは、公職選挙法の規制を受けるものであること
(3)議会事務局では、市議会ホームページ上において、選挙期間中は、議員個人・会派ホームページへのリンクを行わない。なお、リンク停止は告示日前日までに行い、投票日翌日より再度リンクさせるものとするが、リンク先URLは掲載したままとする
4 その他
セキュリティー対策、ウイルス対策を十分行うこと
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