市当局の回答
※意味が変わらない範囲で部分的に言い換えたり省略をしています。
<鹿間市民部長>
私からは、大綱1「本市の財政削減政策について」の中項目1「国民健康保険」のうち市民部所管の2点について、ご答弁申し上げます。
はじめに「基準外繰入対策」について でございますが、国保財政の運営につきましては、少子高齢化が進むなか、高齢者層の被保険者が増え、医療費が高くなる一方、低所得者が多くなるという国保の構造的な問題があり、国保税などの歳入の確保と、医療費などの歳出の抑制を図る中で、多くの自治体が基準外繰入を余儀なくされており、国保の財政運営につきましては大変厳しい状況でございます。そこで、法定外繰入を行わなかった県内10市につきまして、法定外繰入を行わなかった状況を、大別してご説明申し上げますと、財政調整基金の取り崩しで対応した市が5市、財政調整基金の取り崩しと国保税率の引上げで対応した市が2市、国保税の引上げで対応した市が1市、国保税の収納率向上で対応した市が1市、医療費の伸びが見込みより低く推移した市が1市、といった状況でございます。このように、各市とも歳出の抑制を行う中で、財政調整基金の取り崩しや国保税の引上げ、収納率の向上などの取り組みを実施した結果、平成24年度に法定外繰入を行わずに済んだ状況がございます。本市といたしましては、財政調整基金が無く、また、これ以上国保税を上げられない状況にある中、できる限り法定外繰入を行わないよう歳出の抑制と収納率の向上に引き続き努めているところでございます。
次に、本市での対策についてでございますが、現在行っている歳出抑制の取り組みを申し上げますと、まず、一つ目は国保の適用適正化事業でございます。後期高齢者支援金などの支払額は、国保の加入者数に応じ総額が決定することから、国保と他の保険に重複加入している者の調査と国保脱退の手続き、また居所不明者の調査、職権消除などを行い、国保資格を適正に管理することにより、支援金等の支出を抑えております。また、今年度から強化したものといたしまして、低所得者には国保税の軽減措置があり、軽減した額が全額、県、市から補てんされることから、前年度に軽減措置を受けた未申告者に対し、申告の勧奨通知を送付し、適正な賦課に努めております。更に、国保の特定疾病者の中には65歳に達すると、後期高齢者医療制度の対象にもなれる方が、おいでになりますので、両方の制度について、比較し説明するなかで、今年度46名の方が保険料が安くなることを理由に後期高齢者医療制度に移行いたしました。この方々は、主に人工透析を受けている方で、一般的に医療費が年間5百万円から6百万円必要になるといわれておりますが、この方々の平成24年度医療費の保険者負担分が約2億48百万円であったことから、平成26年度以降、この金額相当の医療費抑制効果があらわれてくるものと考えております。
次に、二つ目ですが、医療費適正化事業として、レセプト点検、第三者行為に伴う損害賠償求償、医療費通知、重複受診者及び頻回受診者の訪問指導などの他、ジェネリック医薬品の普及促進を図るため、平成25年度から、保険証やお薬手帳に貼ることのできる「ジェネリック医薬品お願いシール」の配布などを新たに行っております。
三つ目として、保健事業でございますが、平成25年度に新たに追加した事業といたしまして、特定健康診査の受診率の向上を図るため、特定健康診査の集団健診のがん検診との休日・同時実施、JA千葉厚生連が行っている健康診断を活用しての特定健康診査の実施、短期人間ドック事業では、生活習慣病の予防と医療費の抑制を目的に脳ドックの導入などを実施いたしました。
また、歳入の確保対策につきましては、収税対策室と連携し、保険給付金の税充当、保険証更新時の未納者対策などを通じ、国保税の収納率の向上に努めているところでございます。今後とも、これらの事業を一つひとつ行うことにより法定外繰入を行わずに済むよう、努めてまいりたいと存じます。
次に、2点目「保険料の適正化」についてでございますが、資産割の有る世帯と、無い世帯の収納状況について、平成24年度の実績で申し上げますと、資産割のある世帯の収納率が、93.15%に対し、資産割のない世帯の収納率は、67.68%となっており、資産割のない世帯の収納率の方が、25.47%低い状況となっております。また、所得割算定用の所得階層別で、収納率を比較した場合におきましても、全ての所得階層で資産割のない世帯の収納率が、資産割のある世帯に比べ低い状況となっております。なお、今年7月の保険証更新時に、滞納のため資格証明書を交付した世帯は、単身者と借家の方がそれぞれ半数以上を占めている状況でもございました。今後、国保保険者の都道府県移行など、国保を取り巻く環境が大きく変わろうとしておりますので、社会保障制度改革国民会議の最終報告書及び国の方針等を踏まえ、また、歳出の抑制に努めると共に、税負担の公平性に配慮しながら、適正な税率等について、引き続き検討してまいりたいと考えております。私からは、以上でございます。
<野村財政部長>
私からは、大綱1中項目1のうち、納付困難者の対処についてお答えいたします。収納率の低い理由として、滞納繰越者の中の納付困難者を適切に見極めしていない事も原因ではないかという、ご質問でございますが、滞納者への対応につきましては、保険証更新時の納税相談を始め、休日電話催告や臨戸訪問、資格証明書発行者へは納税催告などを実施しております。その際、滞納の理由が生活困窮などの場合は、財産調査や生活実態調査等を行いまして、地方税法第15条の7の規定に基づき、滞納処分の執行停止を行っております。本年度は、「市税に係る滞納処分の執行停止等に関する内規」を本年7月に定めまして、執行停止の基準をより明確にして、明らかに担税力のない滞納者につきましては、執行停止処分を行っております。国民健康保険税の執行停止処分の件数と金額を昨年度と比較いたしますと、昨年度が34件 約1,799万円に対しまして、本年10月末では68件 約2,871万円となっております。今後も適正な処分を行ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 私からは以上でございます。
<竹内福祉部長>
私からは中項目の2「保育園民営化」についてご答弁申し上げます。
1点目の「民営化対象施設」についてでございますが、「施設数の増加はありえるのか」ということでございますが、あくまでも、現時点におきましては、3施設程度が望ましいと考えております。なお、一昨日、佐藤議員へご答弁いたしましたが、民営化の対象とする保育園につきましては、審議会からの提言を踏まえ、市立保育園民営化検討委員会において、公設公営の7園のうち、基幹保育園として存続させるべき園と、民営化の対象とする園とに、絞り込みをしているところでございます。また、民営化の対象とする保育園は、公立と民間それぞれの保育園が、その機能と役割を十分に発揮できるよう考慮して選択する必要がございます。そこで、基幹保育園として存続させるべき園は、少なくとも、3園程度が必要ではないかと考えておりますので、これらを踏まえ、民営化の施設数としては、3施設程度が望ましいものと考えているところでございます。従いまして、民営化する施設の数の増加はありえるのか、ということでございますが、基幹保育園を3園とすれば、あと1施設は可能性はある、と考えております。
次に、2点目の「民営化実施工程」についてでございますが、まずは、本年度中に民営化計画を策定いたしまして、民営化予定園を公表させていただき、5か年間の準備期間を経て、平成31年度に民営化を実施して参りたいと考えております。また、移管予定園の保護者の皆様の不安を解消し、十分な説明を行うため、平成26年度から保護者説明会を実施して参りたいと考えております。次に、移管先法人の選定については、保護者への説明と法人の準備期間を十分に確保するため、遅くとも、移管する1年半前までに、具体的には、平成29年10月頃までに、移管先法人を決定したいと考えております。
次に、3点目の「新規参入者資格」についてのお尋ねでございますが、移管する保育園の運営主体に関しましては、審議会からの建議のとおり「現在、保育所の運営を行っている社会福祉法人が望ましい」ものと考えております。また、議員ご指摘のとおり、「ふくた保育園」の運営状況を鑑みれば、近隣他市で実績のある者が、本市で保育園を運営することについては、特段支障もございませんので、審議会において、「原則、市内で保育事業を営み、法人として相当の期間の保育実績を有する社会福祉法人が望ましい」との提言もいただいておりますが、近隣他市で実績のある社会福祉法人についても、運営主体の候補として検討していく必要があるものと考えております。
いずれにいたしましても、市立保育園民営化検討委員会において、これらの諸課題などを整理し、民営化計画を策定して参りたいと考えております。私からは、以上でございます。
<能城教育部長>
私からは、大綱1 中項目3 学校給食制度について、ご答弁申し上げます。
はじめに「PFIでの対応」についてでございますが、当初、給食センターを改修し、真舟小に配食することを検討いたしましたが、給食を配食できない期間はつくらないという基本的な考え方から、工期は夏休み期間中としますと、床面積の増設や、空調設備、消毒保管庫、自動フライヤーの交換に加え、配送用トラックを増やすなどの対応が必要となり、その改修費が 概ね1億円となること、そして、工期的にも無理があると判断し、給食センターの改修での対応は、しないと判断いたしました。
次に「供給の将来計画」でごございますが、将来的に、32校の給食を より良く安定的に配食するためには、第2給食センターの検討が必要であることから、現在、策定中の木更津市教育振興基本計画の中で、設置を視野に入れて検討しているところでございます。しかし、長いスパンの中での取り組みとなりますので、中郷小学校の給食室の改修は、無駄にはならないと判断いたしたところでございます。
3点目の「親子方式の検討」についてでございますが、現在、耐震改修工事を、多くの学校で進めている中における対応で、調理室の面積や、施設設備の改修を、必要最小限にとどめ、配食を行なうためには、、中郷中学校を含めない方式が効率的との判断をいたしたところでございます。今後 各学校の食数の変化に伴い、単独調理校、全体の合理化に向けた 親子調理方式の 組み換え等の検討をいたしてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
<久良知環境部長>
私からは、大綱1 中項目4 新川園の運営についてご答弁申し上げます。
まず、1点目、新川園について、現状及び改修や更新の必要性についてどの様に認識しているかについてでございますが、新川園は、昭和37年12月に完成し、翌38年4月に供用開始いたしました「屎尿処理施設」でございます。まず、施設面を申し上げますと、供用開始後、昭和48年12月に施設増設工事を行い、昭和60年9月に施設改造工事を実施いたしました。この改造工事の際に、開設当初の施設の運転を停止いたしましたので、現在、使用しております最も古い施設は、昭和48年12月に増設した部分であり、現在まで概ね40年経過したものでございます。設備部分を申し上げますと、平成8年3月に脱リン設備を増設し、平成12年3月には脱リン設備を除く設備の大幅な改修を行ないましたことから、現在まで概ね
13年から17年程度経過しております。屎尿処理場の耐用年数につきましては、明確に示されたものはございませんが、平成13年12月の国土交通省通達「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」によりますと、全国の施設使用実績として、下水道終末処理場の建築物が50年から70年、機械電気設備が
15年から35年となっており、これを参考に、仮に耐用年数を、建築物50年、設備25年といたしますと、建築物はあと10年程度、設備はあと12年程度で全面更新が必要となりますことから、この耐用年数の捉え方で考えますと、平成35年頃には施設を建替え、全面更新する必要が生じることとなります。現在、この見込みでよろしいか、専門業者による施設の診断を行っているところでございます。なお、建替え、全面更新にあたりましては、現在の施設を稼動させながら建替えなければならず、現在の敷地では手狭でその余裕がなく、また、現施設建設時に「建替えにあたっては、別の場所に建替える」との覚書を地元と交わしておりますことから、現在の場所での建替え、全面更新は困難であると認識しております。
2点目、新川園での取扱量の増加原因についてでございますが、下水道認可区域内の下水道整備が進み、下水道接続の世帯等が増えていることは議員ご指摘のとおりでございます。一方、下水道計画区域外、下水道認可区域外での「汲み取り」から「浄化槽」への転換も着実に進んでおり、これは、浄化槽汚泥取扱量が平成22年度2万7491キロリットルから24年度2万9718キロリットルへと増加しておる状況からもご理解いただけると思います。では、その分の屎尿取扱量が減っていないことの理由でございますが、23年度、24年度両年にわたり、金田地区のアウトレット及びその周辺地域における施設建設工事、道路建設工事等に伴う仮設トイレが非常に多く設置されまして、その処理が大量に発生したことによるものでございます。なお、今後は、下水道接続世帯が増え、「汲み取り」の屎尿処理から「浄化槽」の汚泥処理へと転換されてまいります。長期的な傾向を申しますと、平成12年度には、屎尿7,816キロリットル、浄化槽汚泥27,469キロリットル、 計35,285キロリットルを新川園で処理しておりましたが、近年は確実に減少しており、平成22年度には、屎尿4,892キロリットル、浄化槽汚泥27,491キロリットル、計32,383キロリットルと、人口増の下でも、新川園での取扱量は減少し、今後も、全体としては減少していく傾向にあります。
3点目の、下水に一元化する検討は行なわれたのかについてでございますが、汚水処理施設につきましては、本市では、新川園と下水終末処理場と各施設の役割分担の下、それぞれの施設を計画的に整備することに努めてまいりました。そのような状況の中、ご指摘を頂いております新川園の老朽化に伴う施設の更新にあたりましては、市の財政削減を図る観点からも、屎尿・浄化槽汚泥処理施設の単独での建替えはもとより、議員が仰るような下水道処理施設との共同化なども検討していかなければならないと考えております。検討に当たりましては、各施設の状況や老朽化の度合い、大規模な施設改築の予定等を把握すると共に、「下水処理」と「屎尿処理」に係る法令や基準、整備に対する補助金など、多岐に渡って調査研究していく必要がありますことから、今後、下水道所管の都市整備部と「屎尿」・「浄化槽汚泥」処理所管の環境部とで連携して、様々な視点から検討してまいりたいと考えております。
|