市当局の回答
※意味が変わらない範囲で部分的に言い換えたり省略をしています。
<渡辺市長>
それでは近藤忍議員のご質問に、ご答弁申し上げます。
私からは、大綱1「本市自衛隊の課題について」、中項目1「木更津駐屯地」についてお答えいたします。
はじめに、「暫定配備の定義」について、でございますが、4月15日に、防衛省からは本年7月9日に5年の期限を迎える木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの暫定配備について、同日に仮称佐賀駐屯地を開設し、陸上自衛隊オスプレイを運用する輸送航空隊が木更津駐屯地から佐賀駐屯地へ移駐するとともに、木更津駐屯地に暫定配備されている17機の陸上自衛隊オスプレイについては、整備の所要などから、本年7月9日以降に、木更津駐屯地から佐賀駐屯地へ順次飛来させ、8月中旬までに全機の移駐が完了するとの説明がございました。市といたしましては、木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの暫定配備に伴う市民の皆様のご負担は5年以内と考えており、8月中旬までの移駐の期間における同機の運用について、同駐屯地の場周経路を使用した飛行訓練は行わないこと、また、機体整備のための試験飛行については、市街地上空を避け、海上の空域で実施することなど、基地周辺への影響は最小限となっているものと確認できたことから、本年7月9日をもって、木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの暫定配備は、終了するものと認識しております。
次に、「協議会の継続化」について、でございますが、木更津駐屯地に関する協議会につきましては、令和2年6月の設置以降、陸上自衛隊オスプレイをはじめ木更津駐屯地に配備されている航空機の運用に関する市民の懸念事項等について、その対応方策を協議する場として、重要な役割を果たしてきたものと認識しております。本年7月9日の木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの暫定配備終了後におきましても、同機は、定期機体整備のために同駐屯地に飛来する予定であること、また、陸上自衛隊オスプレイ以外の自衛隊機は、引き続き、木更津駐屯地に配備されており、基地周辺の皆様の懸念事項等について、対応方策を協議する場が必要であることから、陸上自衛隊オスプレイの暫定配備終了後におきましても、木更津駐屯地に関する協議会を継続させていただくことについて、先月15日に開催いたしました木更津駐屯地に関する協議会及び同協議会部会合同会議において承認をいただいたところでございます。今後につきましては、基地の運用の変更や訓練飛行による基地周辺への影響等を踏まえ、定期開催ではなく、必要に応じ開催させていただければと考えております。
次に、「機体整備の今後」について、でございますが、防衛省によりますと、「航空機の定期整備については、個々の機体の飛行時間に応じて実施されるものと認識している。現在、最大7機の米軍オスプレイを格納することが可能であるが、米軍機の年間整備機数は、修理箇所や整備体制等、その時々の状況にもよることから、確定的にお答えすることは困難である。米空軍CV-22オスプレイについては、現在の契約に基づく整備は想定されていない。現在建設中の陸自V-22オスプレイ用格納庫が完成した後は、最大3機を格納することが可能となるが、陸自V-22オスプレイの定期機体整備を開始する時期については、現時点では未定のため、具体的な機体整備の機数についてはお答えすることが困難である。」とのことでございます。
次に、「自衛隊員の定員」について、でございますが、木更津駐屯地の定員について防衛省からは陸自V-22を運用する輸送航空隊の移駐により、現在の約1,310名から約340名減少する旨、情報提供を受けております。
次に、「基地の民間活用」について、でございますが、本年3月に策定した第3次観光振興計画におきまして、新たな交通インフラの活用として防衛施設を有する立地特性を活かした地域振興策について、関係機関や民間事業者と連携し、協議、検討を進めることとしております。木更津飛行場の民間利用につきましては、引き続き、防衛省や国土交通省などの関係省庁と、協議を重ねてまいります。
続きまして、中項目2「日米地位協定」についてお答えいたします。
はじめに、「地位協定の変更」でございますが、日米地位協定の見直しにつきましては、これまで、米軍提供施設等が所在する主要都道府県で構成する渉外関係主要都道府県知事連絡協議会が基地対策に関する要望書の中で、重点要望として日米地位協定の改定を求めておりますが、抜本的な見直しには至っていないものと承知しております。市といたしましては、今後も、政府の日米地位協定の見直しに向けた対応を注視するとともに、状況に応じて、関係機関と調整してまいります。
次に、「駐屯地外の敷地」についてでございますが、木更津市高柳に所在した施設について、防衛省によりますと、「ポンプ室敷地や給水管路がある西山水源地については、平成24年まで米側に提供されていたが、平成24年に日米地位協定第2条第3項に基づき、日本側へ返還が行われている。なお、当該敷地は、平成29年に財務省に引き渡されている。」とのことでございます。
私からは以上でございます。その他につきましては、関係部長から答弁いたします。
<阿津福祉部長>
私からは、大綱2「障害福祉費の増大について」、中項目1「自立支援給付」について、お答えいたします。
はじめに、「増加費目と理由」について、でございますが、平成28年度と比較して増加が著しい費目といたしましては、障害者自立支援給付事業費のうち、全体の61%を占めているホームヘルパーの派遣や、通所によるデイサービスなどを行う「介護給付費」が1.6倍、また、全体の36%を占めているグループホームでの生活援助や各種就労支援を行う「訓練等給付費」が2.6倍でございます。増加理由について、でございますが、「介護給付費」につきましては、法改正に伴う障害福祉サービスの報酬単価の上昇や、障害の重度化が主な要因でございます。「訓練等給付費」につきましては、グループホームおよび各種就労支援を行う事業所が、平成28年度の20か所から、令和6年度には53か所に増えております。このように、サービス利用の選択肢が広がったことによる利用者の増加が主な要因でございます。
次に、「適切な福祉の質」について、でございますが、厚生労働省社会保障審議会障害者部会において、利用者の多様化や、サービス事業者が増加する中で、これまでの取組みにおける課題への対応も含め、サービスの質の確保・向上を図っていく必要があるとされています。本市といたしましても、障害の状況や日常生活の様子、社会参加の意欲、課題を総合的に判断したうえで、個々のニーズに応じた良質なサービスを提供することで、福祉の質の確保・向上を図っていくことが重要であると認識しております。このことを踏まえ、障害のある人が、地域の中で安心して暮らし続けられるよう、第6次きさらづ障害者プランに基づいた取組みを推進してまいります。
次に、「今後の推移予測」について、でございますが、障害のある人の高齢化や、障害の重度化に伴い、サービスの利用者は増加していくものと見込んでおります。また、今年度より、新たなサービスである「就労選択支援」の導入が予定されていることに加え、現在、国において、サービスの報酬体系や、提供基準の見直しが進められていることから、予算は増加していくものと予測しております。こうした状況を踏まえつつ、限られた財源の中で、地域の社会資源を最大限に活用しながら、持続可能かつ、良質なサービスの提供に努めてまいります。
私からは以上でございます。
<草苅こども未来部長>
私からは大綱2、中項目2児童通所支援についてお答えいたします。
はじめに、「増加費目と理由」でございますが議員がお示しした、平成28年度決算と比較して、増加傾向にある主な費目を申し上げますと、0歳から就学前までの児童を対象とする日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の向上、集団生活への適応訓練などの支援を行う「児童発達支援」が3.8倍、小学生から18歳までの就学児童を対象とする放課後や学校の休業日に生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの支援を行う「放課後等デイサービス」が3.1倍と、それぞれ増加となっております。これらの費目の増加は、本市に限らず全国的にもみられている傾向でございますが、増加の要因といたしましては、発達障害に対する認知度が向上し、療育支援サービスのニーズの高まりに伴い利用者数が増加してきたことによりその受け皿となる事業所数が増加した結果ではないかと考察しております。具体的には、本市における、「児童発達支援」を行う事業所数は、平成28年度が7件、令和6年度が19件、「放課後等デイサービス」を行う市内事業所数は平成28年度が12件、令和6年度が26件であり、それぞれ2倍以上の増加となっております。
次に、「学童と役割分担」でございますが、学童、いわゆる放課後児童クラブは保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に適切な遊びや生活の場を提供することを目的としていることに対し、小学生から18歳までの就学児童を対象とする放課後等デイサービスは、児童通所支援として生活力向上のための療育を目的としておりますので保育と療育ということで目的と役割が分かれております。放課後等デイサービスを利用するための要件につきましては、身体障害者手帳、療育手帳等を保有している、あるいは、特別支援学校、特別支援学級等の利用が望ましいといわれている、または、医療機関等で療育の必要性があるとの診断や意見書がある方で通所受給者証の交付を受けた方が対象となります。保護者の負担でございますが、本市の放課後児童クラブは民設民営により運営されており施設によってサービスに差があるため利用料金が異なり、平日のみを利用した場合は、月に1万円から1万5千円程度と伺っております。一方、放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき保護者の所得に応じて月ごとの利用負担上限額の範囲でご負担をいただくこととなりますので、市民税非課税世帯については利用負担ゼロ円、市民税所得割額が28万円未満の世帯は4,600円、市民税所得割額が28万円以上の世帯は37,200円となります。
次に、「今後の推移予測」でございますが、ここ数年は増加が見込まれますが少子化の影響による利用者数の減少により事業費は減少に転じていくものと予想しております。一方で、本市といたしましても児童発達支援サービスを受ける手前の母子保健事業や親子教室をはじめとした各種発達支援事業を通じて、保護者が子どもとの接し方を学び、よりよい関わりをもってもらうことが事業費抑制にも一定の効果があると捉えておりますので関係部署と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
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