市当局の回答
※意味が変わらない範囲で部分的に言い換えたり省略をしています。
<植野総務部長>
私からは大綱1「災害対策について」中項目1「一般避難所の課題」についてお答えいたします。
はじめに「救援物資の権限」についてでございますが、災害が発生した際は国から救援物資が提供されることが予想されます。これらの救援物資は市の災害対策本部が一元的に管理し、最終的には避難者が主体となって組織される避難所運営委員会へ引き渡しを行い避難所にて管理されるものでございます。
次に「避難所運営資金」についてでございますが、救援物資が届くまでの間、緊急的に物資調達が必要となることは十分に想定されます。市では避難所運営資金はお渡ししておりませんが、救援物資が届くまでの間、地域内で生活できるよう、あらかじめ各地区に物資を分散して備蓄するとともに、地域において災害時に必要となるものの需要を伺い、資機材を購入、交付し、地域で保管していただいております。また、市民活動支援課からまちづくり協議会に対して交付している補助金により、各地区の需要に合わせ、災害への備えも進めていただいております。今後とも、緊急時に必要な物資が不足することのないよう地域の需要をお伺いしながら配備に努めてまいります。
次に「調査書類の対応」についてでございますが、平時から避難所を運営する地域住民が主体となって避難所運営マニュアルを作成し、事前に発災時にどのような調査が行われるのか把握し、役割分担や各種書式を整理しております。
次に「連絡系統の統一」についてでございますが、災害時において連絡や指示が錯綜することは現場の混乱を招く大きな要因となります。本市では避難所対応に関する連絡窓口を災害対策本部に一元化することを基本とし、情報伝達の整理・統一を図っております。また、報道対応についても、窓口を災害対策本部に一元化することにより現場の負担軽減に努めております。
続きまして中項目2「福祉避難所の準備」についてお答えいたします。
「事前の避難訓練」についてでございますが、福祉避難所を円滑に運営するために、発達障害や知的障害の方が事前に避難所を体験し、安心感を持っていただくことは重要であると考えております。今後は、関係機関や福祉避難所の管理者と連携し、安心して避難できるよう事前に避難所の中を確認していただくなど、検討を進めてまいります。
次に「要支援者の訓練」についてでございますが、本市におきましては、現時点で訓練の実績はございませんが、関係部署と連携し、医療的ケアが必要な児童の避難訓練を行いたいと考えており、個別避難計画の活用と併せまして、より実践的な訓練の実施に努めてまいります。
次に「避難所の支援策」についてでございますが、災害時、市は協定に基づき必要な情報の提供、物資の調達、災害ボランティア等をはじめとした運営を支援する人材の確保及びその他運営に関し必要な協力を行うものとしております。
続きまして中項目3「市役所の災害対応」についてお答えいたします。
はじめに「受援体制の強化」についてでございますが、本市が協定を締結している自治体との合同訓練は実施できておりませんが、災害発生時には連絡を取りあうなどしておりますことから、今後、お互いの防災訓練に参加するなどの人事交流についても検討してまいります。
次に「申請書類の改善」についてでございますが、被災後の各種申請手続きは市民の方に取りまして大きな負担となることが想定されます。本市ではマイナンバーカードを活用した各種オンライン申請サービスのうち、まずは利用頻度が高い罹災証明書の申請について導入を考えており、現在書式の変更や関連法規の確認などを行っているところでございます。今後は被災者支援制度の罹災証明書以外での利用について関係部署と協議してまいります。
次に「少人数での対応」についてでございますが、災害は職員が十分に参集できない時間帯に発生する可能性があり、実際に令和6年能登半島地震の際は、職員の参集に時間を要したことから初動対応の遅れを招いたと伺っております。本市では災害情報の共有システムや災害対応工程管理システムの導入により、災害対策本部機能の強化や災害種別に応じた避難所開設訓練の実施の他、職員参集メールの訓練など初動対応能力の向上を図っているところでございますが、少人数でもできること、やるべきことの優先順位を決めておくことで、少人数でも初動対応が可能となるよう業務継続性の向上を図ってまいります。
私からは、以上でございます。
<阿津福祉部長>
私からは大綱1中項目2についてお答えいたします。「要支援者の対応」についてでございますが、在宅において介護サービスを利用されている被保険者が災害等により家屋が損傷し、介護施設へ入所することとなった場合、これまで介護保険法第50条又は第60条の規定に基づき国からの通知により「減額」又は「免除」の措置を講じておりました。また木更津市介護保険条例施行規則第16条において利用者負担額の減額等の申請に関する規定を定めているところでございますが「減額」又は「免除」に係る割合が定められておりません。このようなことから公平・公正な判断が難しいことや、時間を要することが想定されますことから、迅速な対応や事務負担の軽減を図るため負担割合等に係る規定の整備を進めてまいります。
私からは、以上でございます。
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