議員の費用弁償について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/01/28記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日も報酬の日給制について書いたが、今度は費用弁償について考えたい。 12月定例議会は11月30日に開会し12月19日に閉会したが、12月の内では5日間の本会議と1日の建設常任委員会に召集された。それ以外にも答弁打合せや問題点の調査、他の常任委員会の傍聴などで頻繁に市役所に出かけているが、それは自発的に行ったものであり公式に求められたものではない。 さて、木更津市の市議会議員が市の機関の求めにより会議に出席した場合、条例の規定で日額費用弁償として1500円が支給される。従って12月分として6日分の9000円が支給され、過日それを受け取った。 支給の根拠となる条文は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の第3条である。多少長くなるが引用すると次の通りである。 |
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この3条の2項の規定により委員会の視察が行われ交通費と宿泊費は清算されるが食卓料や支度料、旅行雑費は内容が明確でないことより支給されていない。今回の鹿児島県鹿屋市視察でも昼食・夕食費や平和記念館入園料は各自の個人負担であった。それはさておき、今回の思うことは視察の費用ではなく、上記条例の第3条3項及び4項に規定されている費用弁償である。 平成19年10月に千葉県市議会議長会で発表された資料によると県内各市の費用弁償は下表の通りである。 |
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上記の表で支給額が8,000円と突出している千葉市では、9月定例会の最終日である10月2日に来年4月1日からの費用弁償の廃止を全会一致で決議しているので、来年度からは支給額0円になる。 財政の厳しい木更津市では、12月議会で職員給与に対する人事院勧告の反映を継続審議とした。特別職に対する0.05ヵ月分のボーナスアップは議案上程すらさせなかったが、その前に自らやるべきことがあるのではないかと思うところである。 それがこの費用弁償の廃止である。 財政上の効果は小さいとか、議員には通勤手当がないので交通費相当分は有っても良いのでは、等の意見もあるようだが、市民の立場で解りやすいことを目指すべきだろう、と思うのである。 |