議会の情報化を考える
2016/12/11記
 先週は委員会審議が行われており、自分の所属しない委員会は全て傍聴させていただいた。その中で建設経済常任委員会協議会における6番目の事項に「木更津市土砂等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例施行規則の一部改正(案)に係る意見公募について」という事案で気付いたことを記載する。
 この改正は環境省が土壌環境基準の改正を平成28年3月29日付けで告示し、地質検査項目にクロロエチレンと1,4−ジオキサンの2項目が追加になったため条例も合わせて変更するものである。国の基準に合わせて基準を厳しくするのであるから意義の出る話ではないが、質疑の中で「1,4−ジオキサン」とはどの様な物質で何に使われ、人体にどの様な影響が出るものかという質問があった。執行部は国に準じていることで安心したのか詳細資料を持参せず、的確な答弁が出来なかった。
 
 傍聴席に居た私はスマートホンで検索し、環境省のHPから分子構造はベンゼン環の両側の炭素が酸素に置き換わった物で、分子式はC4H802として表せる無色透明のエーテル臭のする液体であり、簡単には分解せず、溶液や溶剤として使用され、大量吸引による急性毒性が有り、動物試験では長期的に肝臓や腎臓に障害を発生させ発ガン性の疑いが有ることを知った。
 ベンゼン類に対する若干の知識がなければ何の話をしているのかという感じの情報であるが、少なくともこの程度の話は執行部には答弁して欲しいと思ったし、この様に公表されている資料で有れば議場で議員が検索して理解してしまえば済む事である。
 
 しかし、現在の木更津市議会の申し合わせ事項では、本会議にパソコンや携帯電話の持ち込みは認められておらず、委員会もそれに準じるものという考えから委員は携帯等を持参していないので調べられないのである。傍聴している私には規定が及ぶのか曖昧なところであるが、通話や通信を行わず、電卓の代わりやこの様にネットでの調べ物をしている分には問題なかろうと、傍聴の場合のみ持参している。ただし、発言権もないので私が知ったところでそれを伝えることは原則として認められていない。
 質問者がどうしても詳細を知りたいと言うことで有れば委員長に休憩していただき情報提供をしようかとも考えていたが、資料が無いという答弁で理解したのか、その様な事態には成らなかった。
 
 今回の各常任委員会で配布された資料はそれぞれ2cm程度の厚さであり、委員会だけでキングファイルが必要になるような分量であった。紙資源とコピーに要するコスト、さらにはそれを準備する人件費を削減することを目的の一つに、他方では今回のように審議中の調査が容易に行われる事を目指して、議会にもタブレットを導入してペーパレス化を図るべきだと前から主張してきたところである。議会としても議会運営委員会で本年1月18日に先進自治体として岡山県備前市を視察してきた。議会基本条例の策定に関する議論の中で議会運営そのものを議論しながら、早々にペーパレス化に取り組むべきだと、委員会を傍聴しながら考えていた。