告示2ヶ月前に思う | |
2023/02/16記 | |
今日から2ヶ月後に木更津市議会議員選挙を始めとする統一地方選挙の後半が全国で告示される。かずさ四市では木更津市だけの選挙であるが、災害ボランティア議員連盟千葉支部の友人達の多くは今回の選挙で改選を迎える。全員無事に帰ってきて祝杯を上げたいものだと思う。 さて先月の今頃は木更津市での立候補者が少なく、投票数が期待できない諸派や無名の候補が最後の議席を争うことになってしまうと4年前の成田市議会議員選挙の結果のように法定得票数に達した議員が定数を下回り、選挙直後から定数割れという事態になるのではと心配していた。 因みに法定得票数とは有効投票数を議員定数で割った値を4で割った値であるので、前回の2019年の木更津市議会議員選挙で計算すると投票総数47,642票のうち有効投票数46,943票、議員定数24であった。 46,943÷24÷4=488.99 従って489票を下回った場合は24位以内に入っても当選とは認められない。なお2019年の当日有権者数は109,790人、投票率は43.39%であった。前回の選挙では25位の候補者がこの値を上回っていたので、仮に3ヶ月以内に当選した誰かが死去や失格となった場合は繰り上げ当選となる状態であった。しかし26位以降の候補者はこの値に届かず、仮に立候補者数が少なくて24位以内に入ったとしても失格となっていたのである。 ついでに記載すると供託金没収点は有効投票数を議員定数で割った値を10で割った値である。 46,943÷24÷10=195.60 従って195以下の得票しか得られなかった場合は供託金が没収となる。しかしながら前回の最少得票であった神谷候補も281票を得ていたので30万円の供託金が没収されることなく手元に帰ってきたはずである。 それから1ヶ月が経過して後継が決まらないと言っていた高橋てる子議員にも後継者が決まったと彼女のHPに掲載がされるなど、有力と思われる候補者が出そろい定数割れの事態は避けられるようになったと思うが、それは即ち鎬を削り会うこととなり、選挙戦が激しくなることである。 新人の中には青年会議所の後輩や昨年まで市の職員だった者もいれば、議会で人事を承認した人権擁護委員、ふるさと応援大使、民生委員など様々な肩書きの人が加わるようである。 公職選挙法では市議会議員になるためには日本国籍で満25歳以上で、その市の被選挙権を持ったものが最低条件で、禁固刑が執行中及び執行を受ける前の者、公職選挙法または政治資金規正法違反で選挙権が停止されている者等は立候補できない。 また国会議員や裁判官、他の自治体の首長や議員、地方公共団体の常勤職員、行政委員会関係のうち教育委員会や固定資産評価審査委員会などの委員は兼職ができないので、立候補の前に職を辞する必要がある。 議員になっても木更津市からの請負人になれないだけでなく、請負が業務の主要部分を占めている法人の社長等は兼業の禁止が規定されているのでその立場も辞めなければ成らないが、補助金を受ける団体の代表者については公職選挙法で兼業は禁止されていない。木更津市の倫理条例では「お手盛り批判」を受けないため補助金を受ける団体の代表に就任しないように規定しているが、昨今の議員へのなり手不足を考えると緩和も検討せねばならないのかも知れない。 ふるさと応援大使には何の問題もないが、市が木更津市を広めるためにと公費で作成した名刺を配っているので有れば問題であるし請負禁止の兼業規定を広く考えると選挙活動の前に辞する方が賢明かも知れない。民生委員も立候補は禁止されていないが民生委員法第16条に職務上の地位を政治的に利用することの禁止事項が明記してあり、どこまでが地位の利用なのかと論争となる前に立場を整理した方が良いものと私は思う。 何れにしろ、木更津市のことを思い各種団体で活動してきた人たちが行政を司る側に回りたいと思うことは望ましいことであり、改選後の顔ぶれによっては議会の雰囲気も大きく変わることだろう。 その時に私も再選を果たせた場合、ベテランと呼ばれる5期目を迎えることになるし、年齢的にも中位に位置すると思われる状況の中で何をするべきか問われることだろう。 そんな2ヶ月後の話をする前に目の前の課題の解決や実際に足を運ぶ選挙活動に精を出さねば私が25番目に成る可能性も否定できない。何より来週月曜日に開催される立候補予定者説明会にどの様な顔ぶれが出そろうのか見定めることも重要である。 告示を2ヶ月後に控えながらその様なことを思っていた。 |