後 援 会 へ の お 誘 い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤忍後援会への入会を常時受け付けています。 後援会の運営は寄付金で行うので会費は無料です。 希望の方は氏名、住所、電話番号をお知らせ下さい。 連絡の方法は後援会事務所を直接訪問していただくか、 郵送、電話報告(0438-41-1605)、FAX(0438-41-1606)、 メール( info@sinobu.com )等の方法にてご連絡下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 会 便 り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 会 事 務 所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 〒292-0063 千葉県 木更津市 江川 847 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津駅西口からバス路線で向かう場合は海上自衛隊正門前を右折し、直ぐ先の左側に有る飯塚花店の手前を左に入って下さい。海上自衛隊正門を金田方面へ行くと国際自動車前が右折出来なくなりましたので、先の交差点でUターンしなければなりません。 あじさい通りを北上してきた場合はパチンコダイエーを過ぎたら次の信号を左折し、4車線道路も左折し、直ぐ先の右側に有る飯塚花店の先を右に入って下さい。この図で分かり難い場合は申し訳有りませんがネットの地図から住所で探すか、カーナビで来て下さい。 なお、後援会事務所の外観はこのような物ですから近付けば解ると思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 会 会 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(名 称) 第1条 この会は、近藤忍後援会(以下「本会」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本会の主たる事務所を 千葉県木更津市江川847番地に置く。 2.前項の事務所の他、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。 (目 的) 第3条 本会は、近藤忍の政治活動を後援すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 市政の調査研究事業 (2) 政治座談会の開催事業 (3) 機関紙の発行事業 (4) その他、本会の目的達成のために必要な事業 (会 員) 第5条 本会は、第3条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。 (役員の定数) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 会計 2名 (4) 監査 2名 (役員の定数) 第7条 会長は、本会を総理し、総会及び役員を招集し、その会議の議長となる。 2.副会長は、会長の職務の執行を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3.会計は、会長の命を受けて本会の出納事務にあたる。 4.監査は、本会の会計について年1回以上監査しなければならない。 (経 費) 第8条 本会の運営に要する経費については、寄附金その他の収入をもってあてる。 (会計年度) 第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。 (委任規定) 第10条 この会則に定めない事項については、役員会において定める。 附 則 1.この会則は、平成19年2月 9日から施行する。 2.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する政治団体の届出にかかわる会計責任者及びその職務を代理すべき者は、第6条第4号の会計の職にある者から会長がそれぞれ指名する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援会組織 |