市当局の回答
※意味が変わらない範囲で部分的に言い換えたり省略をしています。
<寺田都市整備部長>
私からは、大綱1「区画整理について」お答えいたします。
はじめに、中項目1「金田西の総評」について「金田東の負担」でございますが、金田東地区につきましては、都市再生機構により事業が実施され市の負担金はありませんが「金田東特定土地区画整理事業に関する覚書」により必要な人的支援として、平成12年度から平成25年度までに延べ37人の職員を派遣しておりました。
次に、「千葉県の土地」でございますが資料1をご覧ください。県が先行買収した土地の面積は22万7038u、取得額は約70億円となっております。これらの土地は土地区画整理事業において減歩が行われ、その結果として約11万4千uが県有地となっております。そのうち市が取得した土地の面積は合計3万7330u、取得額約8億25百万円となっております。このうち金田西汚水ポンプ場用地を除く4用地につきましては、公共施設整備の促進を図る観点から3分の1の減免を受けた価格で取得しているところでございます。また市以外へ売却された土地といたしましては、面積5万1882u、売却額約17億5千万円と県から伺っております。なお、現在も県が所有する土地の今後の処分方針につきましては、引き続き県に確認し、必要な情報の把握に努めてまいります。
次に、「減歩率の評価」でございますが、金田西地区での減歩率を約40%とした理由につきましては、公共施行による安定的な事業推進と、地権者の負担軽減を図る観点から設定されたものでございます。また、県施行の他の区画整理事業においても統一した考え方のもと同等の減歩率で事業を進めていると県から伺っております。その評価につきましては、地域経済の活性化や税収の増加に寄与し、公共施設整備と地域振興の両面で効果が発現しており、公費負担が地域発展に寄与しているものと評価しているところでございます。
続きまして、中項目2「保留地の売却」についてお答えいたします。
「今年度の収支」でございますが資料2をご覧ください。今回の保留地分譲一般競争入札の結果、12画地のうち3画地は応札がありませんでしたが落札された9画地のうち公表されている8画地の合計処分額は6億173万8808円でございます。これは令和8年度の単年度事業費、約5億5千万円を上回っておりますが、繰越事業費を含む令和8年度の総事業費は、約11億1千万円を下回っている状況でございます。
次に、「負担金の返還」でございますが、「負担金はどのように返還されるのか」につきましては保留地処分が完了していないため回答は困難であると県から伺っております。「今年度に予算計上された負担金の支払い」につきましては年度末に県へ支払いを行います。また、「県との協議で負担金額の変更が可能なのか」につきましては事業計画に基づき、県と市の負担金額が決まっているため変更は困難であると県から伺っております。
次に、「今後の進め方」でございますが、「残る保留地の処分」につきましては需要動向や市場環境を見極めながら今年度末までに順次すべての公募を行い、「換地処分」につきましても今年度末を目標に進めていく予定となっております。さらに「今後の事業の進め方」につきましては、令和8年度中に残工事を終え公共施設の引継ぎ及び換地処分を行い、令和14年度を期限に清算作業を終える予定であると県から伺っております。
次に、「処分後の事務」でございますが、事業期間を延伸する理由につきましては、換地処分後に行う清算手続きにおいて最長5年の清算金分割納付も見込み延伸するものでございます。
続きまして、中項目3「事務所の人員」についてお答えいたします。
「今後の工事量」でございますが、今年度の工事予定件数は2件で、工事費は約6千万円を見込んでおります。その他に繰越工事として歩道整備や宅地造成、施設引継ぎのための修繕工事等がございます。なお、令和9年度以降は、新たな工事はございません。
次に、「人員の必要性」でございますが、事業進捗に伴う業務量や内容の変化に応じた人員配置の適正化について、県と調整してまいります。
次に、「県と市の役割」でございますが、県が事業主体として全体の事業を管理し、市は地権者対応や権利調整など地域に密着した業務を担っているところでございます。また、市職員の派遣につきましては、平成4年度に締結した「東京湾横断道路着岸地(木更津市金田西側地区)の都市整備に関する協定」に基づき行っているものでございます。
次に、「事務所の処分」でございますが、今現在、具体的な話は聞いておりませんが、今後、県において決定されるものと認識しております。
私からは以上でございます。
<鈴木市民協働部長>
私からは、大綱2「住民自治について」、中項目1「自治会の課題」について、お答えいたします。
はじめに、自治会が独自に設置した施設や設備の「将来的な管理」についてでございますが、これらの施設等は、原則として設置者が管理者となり、将来的な維持補修についても責任を負うこととされております。一方で、これらの施設等が自治会加入者に留まらず、不特定多数の市民に対して、安全性や利便性といった公共的な便益をもたらしている場合があることも認識しております。このため、市といたしましては、施設等の公共性・公益性の程度や、設置に至った経緯、さらには構造上の安全性や専門的管理の必要性などを勘案し、どのような対応が適切であるかについて総合的に判断してまいります。
次に、自治会の負担軽減に関する「市役所の方針」についてでございますが、自治会活動を取り巻く環境は価値観の多様化による加入率の低下や高齢化による役員の担い手不足などにより年々厳しさを増しており、自治会の負担軽減は喫緊かつ重要な課題であると認識しております。これらの課題に対応するため、市といたしましては自治会への交付金による財政的支援や、自治会活動を補完するまちづくり協議会の活動に対し地区担当職員制度を活用した市職員の派遣による人的支援を継続的に実施してまいります。また、自治会活動の自主性を尊重しつつ、過度な負担が生じることがないよう配慮し、安心して快適に暮らせる良好な地域社会の実現に向けて関係部署と連携しながら自治会に対する更なる支援のあり方や運用の見直しなどを図ってまいります。
私からは以上でございます。
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